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2014年9月2日火曜日

届け出をしよう・問い合わせよう

ペットが迷子になったら、自分の足で探すこととと平行して、届け出を出す必要があります。

届け出を出す先は?
  • 各市町村役場
  • 各市町村の警察署
  • 管轄の保健所・動物愛護センター

こちらへは、必ず届け出をしてください
迷子になった子は、役所、警察署、保健所等で保護されている場合があります。
保護されているならそれでよかった・・・・と言うのは大間違いです。なぜなら・・・
 
捕獲された動物の多くは飼い主が見つからなかった場合、
数日以内に殺処分されます。一刻も早く連絡をしてください。

また、届け出をしておけばそれで安心、ということもありません。
多くの場合、該当する動物がいても動物愛護センターから飼い主に連絡はされず、積極的な捜索もされません。数日ごとにこまめに自分から問い合わせることが必要です。
管理人の住む地域の動物愛護センターでは、保護期間は保護された日を含めて犬の場合は5日。猫の場合は4日間です。たったこれだけの時間しか、保護期間はないのが普通です。

他にもお知らせしておくとよい場所は?
  • 隣接している市町村役場
  • 隣接している市町村の警察署
  • 隣接している管轄の保健所・動物愛護センター
  • 地域の動物病院・・・迷子ペットを保護してくれた人がいた場合、病院に連れて行っている可能性があります。また、これから収容される可能性もあります。(チラシも貼るとよいでしょう)
  • 近隣の動物愛護団体・・・動物病院と同様に情報が集まってくる場所です。

心ない対応をされたら・・・・?

行政において、ペットへの対応というのはどうやら一貫していない部分も多いようです。
ペットが行方不明になった際の警察・交番の対応についての例が紹介されている
「迷子犬の探し方」というサイトの文章を引用します。
 ・  ・  ・
『親切な交番では、隣接する区域に連絡してくれる所もあります。
逆に「犬のこと言われても困るんだよね」という対応の方もいます。
変なことを言われたら、名前を確認し、

「愛玩動物が迷子になった時には、それが警察全体の見解だと理解してもよろしいですね」と冷静に言って下さい。猫活動の方に教わったやり方ですが、かなり効果があります。』
 ・  ・  ・
実際問題、迷子の動物の扱いは警察では「遺失物」「拾得物」です。
それは「落し物」と同じだということです。
私達は往々にして行政や警察などの発言というものを「そう決まっていて覆せないもの」と思ってしまうところがあります。(もちろん「そう決まっている事」のほうが殆どだと思いますが)

しかし、この警察官の方の例のように、
相手が「動物」であるだけで対応が悪くなったり、責任の所在が曖昧になったりすることも多分に考えられます。

ペットを迷子にしてしまった時に、心ないことを言われたらなかなか「冷静」に接することは難しいですが、万が一このようなことが起きてしまったら、こんな話も思い出していただければと思います 。

さあ、次はチラシ、ポスターを作ろう!


 詳しくはこちらのページへ>>チラシ・ポスターを作ろう 


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